景気対応緊急保証制度の実施に伴う特定中小企業者の認定要件等について

 原油・原材料価格の高騰により経営に影響を受けている中小企業者を支援するため,平成20年10月31日から,国において545業種の中小企業者を対象とした「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」が実施されてきましたが,平成22年2月15日からこれに代わる制度として,より使い勝手を高めた「景気対応緊急保証制度」が新たに創設されました。
 この制度を利用するためには,所在する市町村において,中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定に基づく特定中小企業者の認定を受ける必要がありますが,これまでに指定業種の拡大及び認定要件の緩和・追加などが実施されています。
 対象業種は順次拡大されており,現在1118業種が国の指定を受けています。

 また,下請事業者の取引関係の相談に対応するため,各県に下請かけこみ寺(〔財〕かごしま産業支援センター ℡099-219-1274)を設けており,無料弁護士相談なども実施しています。さらに,情報提供として経済産業省中小企業庁がモバイルサイトを開設していますのでご利用ください。

 詳しくは中小企業庁のサイトをご覧ください。

 * 中小企業庁のサイトでも注意喚起されていますが,手助けの振りをした「勧誘・斡旋」にご注意ください!


                               
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〒897-0392 鹿児島県南九州市知覧町郡6204番地
 TEL.0993-83-2511 FAX.0993-83-4658


2010年03月09日更新

 
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