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更新日:2021年5月1日
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埋蔵文化財とは,土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
文化財保護法では,「周知の埋蔵文化財包蔵地」において土木工事などの開発事業を行う場合には,都道府県の教育委員会に事前に届出を行うよう定めています(文化財保護法93条・94条)。したがって,南九州市内で開発申請等の工事の計画を立てられる際には,事前にご連絡ください。
詳しい手続きの流れについては,こちら(PDF:918KB)をご覧ください。
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