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ホーム > 市政情報 > 寄附 > ふるさと納税 > 税金控除の手続き

更新日:2017年12月1日

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税金控除の手続き

税金控除の申請方法

ふるさと納税(寄附)した場合,寄附額のうち2,000円を超える金額が,原則として「所得税」「個人住民税」から全額控除されます(納税者本人の収入や家族構成等に応じて一定の上限があります。)

  • ふるさと納税をした年の所得税から還付,翌年度の住民税から控除されます。
  • 控除を受けるには,「確定申告」または寄附するたびに「ワンストップ特例申請」の2つの申請方法があります。

確定申告の場合

ふるさと納税をした翌年3月15日までに,住所地等管轄の税務署へ寄附金受領証明書を持参して確定申告をする必要があります。

ワンストップ特例申請の場合

確定申告の不要な給与所得者等で,ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り,ふるさと納税をした各自治体に,寄附のたびに「ワンストップ特例申請(=市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書)」をすることで確定申告が不要となります。

ただし,ワンストップ特例申請が適用される場合は,所得税からの控除は行われず,住民税から控除額が全額減税されます。なお,申請書提出期限(必着)はふるさと納税した翌年1月10日です。

控除額の計算はコチラ

お問い合わせ

担当部署:商工観光課ふるさと納税係

電話番号:0993-83-2511

FAX番号:0993-83-2050

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