更新日:2017年12月1日
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ふるさと納税(寄附)した場合,寄附額のうち2,000円を超える金額が,原則として「所得税」「個人住民税」から全額控除されます(納税者本人の収入や家族構成等に応じて一定の上限があります。)
ふるさと納税をした翌年3月15日までに,住所地等管轄の税務署へ寄附金受領証明書を持参して確定申告をする必要があります。
確定申告の不要な給与所得者等で,ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り,ふるさと納税をした各自治体に,寄附のたびに「ワンストップ特例申請(=市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書)」をすることで確定申告が不要となります。
ただし,ワンストップ特例申請が適用される場合は,所得税からの控除は行われず,住民税から控除額が全額減税されます。なお,申請書提出期限(必着)はふるさと納税した翌年1月10日です。
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