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ホーム > 子育て・健康・福祉 > 健康 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症対策について > やむを得ない事情がある場合の住民票所在地以外での接種(住所地外接種)について

更新日:2022年9月11日

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やむを得ない事情がある場合の住民票所在地以外での接種(住所地外接種)について

新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を行います。

しかし、南九州市に居住する南九州市外に住民登録がある人の中で、やむを得ない事情で住民票所在地(住民登録がある自治体)で接種を受けることができない場合は、住所地外接種の申請をもって、住民票所在地以外で接種を受けることができます。

以前の接種時に申請された方も、次回の接種の際には再度申請が必要です。

住民票所在地において接種を受けることができないと想定される人

やむを得ない事情があり、住民票所在地で接種を受けることができないと想定される人(以下「住所地外接種者」という。)は、以下のとおりです。

  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
  • 介護のため居住している人
  • 入院・入所により、入院先・入所先で接種を受ける人
  • 基礎疾患があり、主治医の下で接種する人
  • 災害の被害にあった人
  • 勾留又は留置されている人、受刑者

また、国又は都道府県の設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合は、会場が住民票所在地以外であっても、対象地域に居住していれば接種可能です。

届出を省略することが出来る場合

住所地外接種者のうち、やむを得ない事情で自治体への申請が困難な人は、接種を受ける際に医師に申告を行うことなどにより、申請を省略することとします。

市への届出を省略することができる具体的な人は、以下のとおりです。

  • 入院・入所により、入院先・入所先で接種を受ける人
  • 基礎疾患があり、主治医の下で接種する必要がある人
  • 勾留または留置されている人、受刑者
  • 国又は都道府県の設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)

なお、当該対象者は、接種を受ける時点において、現にその状態にある人に限ります。

申請方法

申請には次の2点が必要です。

(1)住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)(ワード:21KB)

   住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)(PDF:401KB)

(2)住民票所在地が発行した接種券の写し

申請場所

南九州市知覧保健センター (知覧町郡17530番地)電話番号0993-58-7221

上記(1)の住所地外接種届用紙については,準備してあります。

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お問い合わせ

担当部署:健康増進課保健予防係

電話番号:0993-58-7221

FAX番号:0993-83-3550

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