ホーム > 子育て・健康・福祉 > 健康 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症対策について > やむを得ない事情がある場合の住民票所在地以外での接種(住所地外接種)について
更新日:2022年9月11日
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新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を行います。
しかし、南九州市に居住する南九州市外に住民登録がある人の中で、やむを得ない事情で住民票所在地(住民登録がある自治体)で接種を受けることができない場合は、住所地外接種の申請をもって、住民票所在地以外で接種を受けることができます。
以前の接種時に申請された方も、次回の接種の際には再度申請が必要です。
やむを得ない事情があり、住民票所在地で接種を受けることができないと想定される人(以下「住所地外接種者」という。)は、以下のとおりです。
また、国又は都道府県の設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合は、会場が住民票所在地以外であっても、対象地域に居住していれば接種可能です。
住所地外接種者のうち、やむを得ない事情で自治体への申請が困難な人は、接種を受ける際に医師に申告を行うことなどにより、申請を省略することとします。
市への届出を省略することができる具体的な人は、以下のとおりです。
なお、当該対象者は、接種を受ける時点において、現にその状態にある人に限ります。
申請には次の2点が必要です。
(1)住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)(ワード:21KB)
住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)(PDF:401KB)
(2)住民票所在地が発行した接種券の写し
南九州市知覧保健センター (知覧町郡17530番地)電話番号0993-58-7221
上記(1)の住所地外接種届用紙については,準備してあります。