更新日:2019年9月18日
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介護保険の対象とならない40歳未満の若年末期がん患者及びその家族の身体的,経済的な負担軽減を図るため,訪問介護等の居宅サービスや福祉用具の貸与等の支援を行うことにより,安心して在宅療養が出来るよう支援を行います。
本市に住所があり,治癒を目的とした治療を行わず,在宅療養を行う40歳未満の末期がん患者
対象となるサービスの利用料の総額の9割を助成します(ただし,上限は以下のとおり)。
利用者が生活保護法による保護を受けている世帯に属する場合は,対象サービスの利用に要した経費の全額を助成します。
利用者 |
対象サービス |
サービス利用料上限額 |
20歳未満の者 |
居宅サービス |
1月当たり50,000円 |
20歳から39歳までの者 |
居宅サービス・福祉用具貸与 |
1月当たり80,000円 |
福祉用具購入 |
1人当たり50,000円 |
|
40歳未満の者 |
意見書等(認定に係る経費) |
1人当たり5,000円 |
18歳から19歳までの者で児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病に係る医療費助成を受給していない場合は,20歳から39歳までの者の項のサービスを受けることができます。
申請書と医師の意見書を添えて、知覧保健センターに申請してください。(医師の意見書の作成料も助成対象となります。)
知覧保健センター(南九州市知覧町郡17530番地)
電話:0993-58-7221
サービスを利用した日から2年以内
各種申請に応じて使用してください。
事業を利用しようとするとき | |
申請内容に変更が生じたとき 支援事業を利用する必要がなくなったとき |
若年末期がん療養支援事業利用変更(廃止)申請書(第4号様式)(ワード:49KB) |
助成金の請求をするとき |
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