更新日:2019年11月29日
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母子保健法基づき、未熟児が指定医療機関で入院治療を受ける場合に、保険診療による入院医療費の自己負担分を助成します。(世帯の所得税等の課税状況に応じて一部自己負担があります。)
未熟児が南九州市に住所を有し、次のいずれかに該当する場合が対象となります。
助成対象は、保険診療による入院医療費(食事療養費を含みます。)で、おむつ代などは対象になりません。
※お子さんの出生年の1月1日以降に南九州市に転入された方のみ。(それ以外の方は、市で課税状況を確認します。)
※お子さんの出生日が1月から6月末までの場合は前々年、7月から12月末までの場合は前年中のものをご提出ください。
7. 低体重児出生届(出生時の体重が2,500グラム未満の場合)(PDF:59KB)
出生届後、速やかに申請をお願いします。
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