更新日:2020年5月7日
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国民健康保険の被保険者資格証明書(緑色のハガキ大のもの)の発行を受けている方で,発熱など新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある方が,帰国者・接触者相談センターに相談の上,帰国者・接触者外来を受診される場合は,国の通知に基づき,被保険者資格証明書を被保険者証とみなすことになりました。
その際には,被保険者資格証明書を被保険者証とみなして自己負担額3割で受診することができます。
本来は市の窓口で保険税の納付や被保険者証の交付等について相談等をしていただくところですが,感染拡大を防止する必要から,帰国者・接触者外来の受診を優先するものです。
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