更新日:2022年1月1日
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病院などで国保の保険証を提示して治療を受けたときは,かかった医療費のうちの一部を窓口で支払い,残りは南九州市国保が負担します。
一部負担金の割合については,「保険証について」のページをご覧ください。
特別な事情により,保険証を持たずに病院などを受診し,医療費を全額自己負担したとき,申請をすれば保険給付の範囲内で,一部負担金との差額が療養費として支給されます。また,医師が必要と認めたコルセット等の治療用装具を購入した場合も,同様に療養費が支給されます。
こんなとき |
申請に必要なもの |
---|---|
やむを得ない事情により,保険証を持たずに病院などで受診したとき |
マイナンバーカード,保険証,診療報酬明細書(レセプト),領収書,印鑑 |
コルセットなどの補装具代がかかったとき |
マイナンバーカード,保険証,医師の診断書(医証),領収書,印鑑 |
はり・きゅう,マッサージなどの施術を受けたとき(医療費を全額自己負担した場合に限る) |
マイナンバーカード,保険証,医師の同意書,日数などの分かる明細な領収書,印鑑 |
国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
マイナンバーカード,保険証,日数などの分かる明細な領収書,印鑑 |
海外で病院にかかったとき(海外療養費)(※) |
マイナンバーカード,保険証,1.診療内容明細書,2.領収明細書,領収書,旅行時のパスポートの写し,印鑑 |
申請書ダウンロード
(※)海外療養費についての注意点
医療費の一部負担金が高額になった場合,申請すれば,限度額と一部負担金(入院時の食事代等は除く)との差額が,高額療養費として支給されます。限度額は世帯ごとに年齢や所得に応じて下記のように異なります。
なお,高額療養費の支給対象となるのは,1か月ごとの医療費で,申請ができるのは,受診した月からおよそ2~3か月後になります。高額療養費の支給対象となる方には,個別に案内の通知をお送りしますので,該当の領収書等は大切に保管しておいてください。
また,事前に国保担当窓口に申請し,「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付を受け,医療機関へ提示すれば,窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
所得区分(※1) |
3回目まで |
多数該当(※2) |
||
---|---|---|---|---|
ア |
所得が901万円を超える |
252,600円+ |
医療費が842,000円を超えた場合は,その超えた分の1% |
140,100円 |
イ |
所得が600万円を超え |
167,400円+ |
医療費が558,000円を超えた場合は,その超えた分の1% |
93,000円 |
ウ |
所得が210万円を超え |
80,100円+ |
医療費が267,000円を超えた場合は,その超えた分の1% |
44,400円 |
エ |
所得が210万円以下 |
57,600円 |
|
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
|
24,600円 |
(※1)所得とは,世帯内の国保加入者全員の「基礎控除後の総所得金額等」の合計です。
(※2)多数該当とは,過去12か月以内に,同じ世帯で高額療養費の支給が3回以上あったときの4回目以降の限度額です。
70歳未満の人の高額療養費の計算
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並所得者(※1) |
57,600円 |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は,その超えた分の1%を加算。) 多数該当の場合は,44,400円 |
一般 |
14,000円 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円 |
57,600円 |
低所得2.(※2) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得1.(※3) |
8,000円 |
15,000円 |
|
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|---|
現役並み
所得者 |
3. 課税所得 690万円以上の方 |
252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は,その超えた分の1%を加算。) <多数該当の場合は 140,100円>(※2) |
|
現役並み 所得者 |
2. 課税所得 380万円以上の方 |
167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は,その超えた分の1%を加算。) <多数該当の場合は 93,000円>(※2) |
|
現役並み 所得者 |
1. 課税所得 145万円以上の方 |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は,その超えた分の1%を加算。) <多数該当の場合は 44,400円>(※2) |
|
一般 |
課税所得 145万円未満の方 (※1) |
18,000円 <年間(8月~翌年7月)の限度額は 144,000円> |
57,600円 <多数該当の場合は 44,400円> (※2) |
住民税
非課税世帯 |
低所得2.(※3) |
8,000円 |
24,600円 |
住民税 非課税世帯 |
低所得1.(※4) |
8,000円 |
15,000円 |
(※1)世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や,「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
(※2)過去12か月以内に3回以上,上限額に達した場合は,4回目から「多数回」該当となり,上限額が下がります。
(※3)低所得者2.とは,国保の加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯に属する人。
(※4)低所得者1.とは,国保の加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯に属し,その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金等の控除額は一律80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
70歳以上の人の高額療養費の計算
70歳未満の人と70歳以上の人が同じ世帯の場合の計算方法
70歳未満の人と70歳以上の人は自己負担限度額が異なりますが,同じ世帯の場合,合算して計算することができます。このときの計算方法は次のとおりです。
(※)支給案内の通知は,高額療養費の支給がある場合に診療月のおよそ3か月後に郵送します。
申請書ダウンロード
入院したときの食事にかかる費用のうち,1食あたり360円は自己負担(標準負担額)となりますが,住民税非課税世帯に属する人は,「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院などの窓口に提示すると,次の表のとおり自己負担額が減額されます。
70歳未満の人
70歳以上の人
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国保の被保険者が出産したとき,出生児一人につき,次の金額が出産育児一時金として支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば,死産・流産の場合でも支給されます。
ただし,職場の健康保険などに1年以上加入していた人が,資格喪失後6か月以内に出産し,その健康保険などから出産育児一時金が支給される場合は,国保からの支給はできません。
(※1)産科医療補償制度とは,分娩に関連して新生児が重度の脳性麻痺を発症した場合,補償金が支給される制度で,分娩を取り扱っている医療機関等が,「財団法人日本医療機能評価機構」の運営する保険に加入することにより,補償が受けられます。
出産育児一時金の支給については,原則として,世帯主の方が医療機関等と出産育児一時金の支給申請及び受領に関する契約をむすぶことで,南九州市国保が医療機関等に直接支払います(直接支払制度)。これにより,医療機関等での自己負担が上記金額まではなくなります。
また,出産にかかる費用が上記金額に満たないときは,市役所国保担当窓口で申請すれば,その差額が支給されます。
マイナンバーカード,保険証,領収書,世帯主名義の預金通帳,印鑑
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国保の被保険者が亡くなったとき,その葬祭を執り行った方(喪主)に対し,死亡者一人につき2万円を支給します。
亡くなった方の保険証,葬祭を執り行った方名義の預金通帳,印鑑
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医師の指示により,緊急かつやむを得ない場合に,病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき,申請をして認められれば,かかった費用が移送費として支給されます。
詳しくは,市役所国保担当窓口にお問い合わせください。
マイナンバーカード,保険証,医師の意見書,領収書,世帯主名義の預金通帳,印鑑
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お問い合わせは、健康増進課保険係
〒897-0215 鹿児島県南九州市川辺町平山3234番地
TEL.0993-56-1111 FAX.0993-56-5611
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