更新日:2021年4月1日
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※この制度は,平成27年3月末で廃止されました。
定年などにより会社を退職した方などが,医療の必要性が高くなってくる年齢期に社会保険から国民健康保険に移ると,国保の財源が急激に圧迫されることになります。これを防ぐため,一定の条件を満たす人を退職被保険者及びその被扶養者とし,その人たちの医療費は,一般の被保険者とは別に会社などの健康保険からの拠出金でまかなわれる制度です。
退職被保険者になっても,保険税額や病院での窓口負担額は,一般被保険者の人と変わりはありません。
※対象となる人は,次のすべてに該当する人と,その被扶養者です。
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