更新日:2019年6月17日
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医療機関窓口で「後期高齢者医療保険被保険者証」を提示してください。窓口では,原則1割負担となります。ただし,現役並み所得者(※一定以上所得者)のいる世帯は3割負担となります。
※一定以上所得者とは,後期高齢者医療被保険者の方で課税所得が145万円以上の方,又は同一世帯に課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者の方がいる場合です。ただし同一世帯の被保険者で,2人以上いる場合は収入金額の合計額が520万円未満,1人の場合は383万円未満である場合は,申請により1割の負担となります。
また,同一世帯に70歳~74歳の方と後期高齢者医療被保険者(1人)がお住まいの場合において,70歳~74歳の方と後期高齢者医療被保険者の方の収入金額の合計額が520万円未満であれば,申請により1割の負担となります。
申請に必要なもの
基準収入額適用申請書のダウンロードはこちらから (PDF:119KB) (エクセル:54KB)
1か月の医療費が高額になったときは,自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。申請は負担の軽減を図るため,初回のみとなります。以後,払戻しが発生するたびに初回申請で登録された指定の口座に振り込みます。
赤字は平成30年8月から変更となっています。
区分 |
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) |
---|---|---|
課税所得 690万以上(Ⅲ) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%(4回目以降140,100円) |
|
課税所得 380万以上(Ⅱ) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%(4回目以降93,000円) | |
課税所得
145万以上(Ⅰ) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%(4回目以降44,400円) | |
一般 |
18,000円(年間上限144,000円) |
57,600円(4回目以降44,400円) |
低所得Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
年間とは,8月から翌年7月の1年間
低所得Ⅱとは,同一世帯全員が住民税非課税である方
低所得Ⅰとは,同一世帯全員が住民税非課税で,その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
75歳到達月の特例により,誕生月における自己負担限度額を上記表の額の2分の1に設定し,負担を軽減します。
申請に必要なもの
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低所得者Ⅰ又はⅡに該当される方は,入院・外来の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示していただくと,保険適用分の医療費の自己負担額が限度額までになり,食事代も減額されます。保険係窓口で交付申請してください。
申請に必要なもの
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入院したときは,食費の標準負担額の自己負担が必要です。低所得者Ⅰ・Ⅱの方が食費の減額を受けるには,医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。また,「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の交付を受けていない場合,後日申請により減額分が払い戻されます。
赤字は平成30年4月から変更となっています。
区分 |
1食あたりの食費 |
|
---|---|---|
1.現役並み所得者及び一般(2,3以外の方) |
460円 |
|
2.低所得者Ⅱ |
90日以内の入院 |
210円 |
90日を超える入院※長期入院該当 |
160円 |
|
3.低所得者Ⅰ |
100円 |
申請に必要なもの
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8月から翌年7月の1年間に,後期高齢者医療と介護保険の両方の利用によって,自己負担額の合計額が著しく高額になったときは,申請により限度額を超えた分が払い戻しされます。支給対象の方には申請書をお送りしますので,保険係窓口で申請してください。
区分 |
後期高齢者医療と介護保険を合算した自己負担限度額 |
---|---|
1.現役並み所得者 |
67万円 |
2.一般(1.,3.,4.以外の方) |
56万円 |
3.低所得者Ⅱ |
31万円 |
4.低所得者Ⅰ |
19万円 |
申請に必要なもの
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急病などで保険証を持たずに診療を受けたときなどは,医療費を一旦全額自己負担しますが,後日申請により保険で認められた部分の払い戻しが受けられます。また,医師が必要と認めたコルセット等の治療用装具を購入した場合も申請により支給されます。
こんなとき |
申請に必要なもの |
---|---|
やむを得ない事情により,保険証を持たずに病院などで受診したとき |
保険証,診療報酬明細書(レセプト),領収書,預金通帳,印鑑 |
コルセットなどの補装具代がかかったとき |
保険証,医師の診断書(医証),領収書,預金通帳,印鑑 |
はり・きゅう,マッサージなどの施術を受けたとき(医療費を全額自己負担した場合に限る) |
保険証,医師の同意書,日数などの明細が分かる領収書,預金通帳,印鑑 |
後期高齢者医療保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
保険証,日数などの明細が分かる領収書,預金通帳,印鑑 |
海外で病院にかかったとき(海外療養費)(※) |
保険証,1.診療内容明細書,2.領収明細書,領収書,旅行時のパスポートの写し,預金通帳,印鑑 |
(※)海外療養費についての注意点
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被保険者が亡くなられたとき,申請により葬儀を執り行った方に2万円が支給されます。
申請に必要なもの
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医師の指示により,緊急かつやむを得ない場合に,病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき,申請をして認められれば,かかった費用が移送費として支給されます。
申請に必要なもの
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