更新日:2020年9月1日
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東京都の特別区(在勤者又は通勤者)から鹿児島県内へ移住し、「鹿児島県が運営するマッチングサイト」(外部サイトへリンク)に掲載された対象求人(※1)に応募した方、又は起業支援金(※2)の交付決定を受けた方に、移住先の市町村から移住支援金を交付するものです。
(※1)「移住支援金対象法人」になるためには、鹿児島県に対して法人登録を行う必要があります。
登録については、鹿児島県のホームページ(外部サイトへリンク)からお申し込みください。
(※2)起業支援金については、令和2年度の募集は終了しています。次年度の募集については、詳細が決まり次第、別途鹿児島県のホームページ等で御案内します。
次の1~3の全てに該当する方
※就業者にとって3親等以内の親族が就業先の代表者、取締役などの経営を務めている法人等への就業は対象外です。
※原則として、住民票の世帯人数により判断します。
移住支援事業募集開始後(令和元年10月3日)に対象求人に応募し、就職してから3カ月経過かつ移住した日から3カ月以降1年以内の期間
起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から3カ月以降1年以内の期間
申請書と必要書類を添えて、「ふるさと振興室」に申請してください。
南九州市移住・就業支援事業補助金交付要綱(PDF:173KB)
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