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更新日:2022年4月1日
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◎市外から転入される子育て世帯を応援します!
民間の賃貸住宅が対象です。
ただし、下記の住宅等は除きます。
・官舎や公営住宅
・社宅や寮
・2親等以内の親族が所有する住宅
以下の条件の全てを満たす方が対象です。
※子育て世帯とは、転入日において義務教育を終了するまでの子どもと生計を一にする世帯、または、転入日以後に新たに子が
生まれた世帯
※農業等自営業の方は、問い合わせください。
家賃(共益費、駐車場代等を除く)から住宅手当を控除した額 × 2分の1 (上限月額2万円)計算後の1,000円未満の端数は切り捨て
例1)
家賃43,000円のアパートに新たに入居し、住宅手当を10,000円受給している場合は、
(43,000ー10,000) × 2分の1 = 16,500円 → 500円を切り捨て → 16,000円 が補助金額となります。
例2)
家賃53,000円のアパートに新たに入居している(住宅手当無し)場合は、
53,000 × 2分の1 = 26,500円 → 上限2万円のため → 20,000円 が補助金額となります。
補助金の交付決定を受けた月を含め、最長36か月
この補助制度は、令和3年(2021年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日の期間を対象に実施します。この期間内に補助金の交付決定を受けた方は、令和6年(2024年)を過ぎた後も含めて最長36か月の補助を受けることができます。
以下の必要な書類を市役所・企画課(知覧庁舎 西別館 2階)、または、各支所地域振興係へ提出します。
※交付申請期限は、転入日、または、転入日以後に新たに子が生まれた日から6か月以内ですので、ご注意ください。
市役所で書類や資格を審査し、補助の対象となる場合は申請者へ「交付決定通知書」を郵送します。
交付請求書(PDF:30KB)を市役所・企画課(知覧庁舎 西別館 2階)へ提出します。前期・後期の年2回の提出が必要です。また、振込指定できるのは本人口座のみです。
前期分は10月中に、後期分は翌年4月中に、請求書に記載した口座へ半期分の補助金がまとめて振り込まれます。
補助金の交付決定を受けた翌年も引き続き補助金を受けようとするときは、翌年4月30日までに継続申請(更新)が必要です。手続き方法は、上記 1. 交付申請と同じです。
以下のような事由のほか、「対象となる方」の条件を満たさなくなった場合は、直ちに、決定内容変更申請書(PDF:31KB)を提出しなければなりません。
交付対象期間中に転居した場合、補助金交付は転居した月の前月までとなります。ただし、他の民間賃貸借住宅へ転居した場合は、36月以内の範囲で再申請が可能です。
交付対象期間中に離職した場合、補助金交付は離職した月の前月までとなります。この場合、再び補助金の交付を申請することはできません。
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