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更新日:2022年4月1日
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市の「一般住宅(単身向)」に新たに入居する、30歳未満の働く若者を対象に、家賃負担額の最大半額を補助します。
市の「一般住宅(単身向)」である、以下の住宅に新たに入居する方が対象です。いずれも知覧地域に立地します。
住宅の名称 | 家賃 | 補助額(月額最大) |
---|---|---|
15,000円 |
7,000円 |
|
15,000円 |
7,000円 |
|
15,000円 |
7,000円 |
|
17,000円 |
8,000円 |
以下の条件の全てを満たす方が対象です。
家賃から住宅手当を控除した額 × 2分の1 (計算後の1,000円未満の端数は切り捨て)
例えば、家賃15,000円の平屋敷住宅(単身用)に新たに入居し、住宅手当を4,000円受給している場合は、
(15,000ー4,000) × 2分の1 = 5,500円 → 500円を切り捨て → 5,000円 が補助金額となります。
補助金の交付決定を受けた月を含め、最長36か月
この補助制度は、2018年4月1日から2024年3月31日の期間を対象に実施します。この期間内に補助金の交付決定を受けた方は、2024年3月31日を過ぎた後も含めて最長36か月の補助を受けることができます。
以下の必要な書類を市役所・企画課(知覧庁舎 西別館 2階)へ提出します。
市役所で書類や資格を審査し、補助の対象となる場合は申請者へ「交付決定通知書」を郵送します。
交付請求書(PDF:43KB)を市役所・企画課(知覧庁舎 西別館 2階)へ提出します。前期・後期の年2回の提出が必要です。また、振込指定できるのは本人口座のみです。
前期分は10月中に、後期分は翌年4月中に、請求書に記載した口座へ半期分の補助金がまとめて振り込まれます。
補助金の交付決定を受けた翌年も引き続き補助金を受けようとするときは、翌年4月30日までに継続申請(更新)が必要です。手続き方法は、上記 1. 交付申請と同じです。
以下のような事由のほか、「対象となる方」の条件を満たさなくなった場合は、直ちに、決定内容変更申請書(PDF:52KB)を提出しなければなりません。
交付対象期間中に対象住宅以外に転居した場合、補助金交付は転居した月の前月までとなります。
交付対象期間中に離職した場合、補助金交付は離職した月の前月までとなります。この場合、再び補助金の交付を申請することはできません。
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