ホーム > 移住定住 > 住まい・空き家バンク > 空き家バンク > 登録と利用の流れ
更新日:2020年11月24日
ここから本文です。
南九州市への移住・定住の促進と地域活性化を図ることを目的に、南九州市内の空き家(賃貸・売買を希望する物件)を「空き家バンク」に登録していただき、住まいをお探しの利用希望者に空き家物件の情報を提供する制度です。
※市が関与するのは、空き家所有者と利用希望者間の連絡調整や、物件の情報提供のみとし、賃貸・売買に係る交渉・契約については、直接当事者で行っていただきます。(この場合、空き家バンクに登録している宅地建物取引業者(登録事業者)(PDF:388KB)に仲介を依頼することも可能です。
※入居後は、自治会などの地域活動に積極的に参加していただくことをお願いしています。
※契約を行う際は、事前に空き家の状態などの周辺環境を確認することをお勧めいたします。
※登録期間は2年間としています。(再登録も可能です。)
※登録期間中の空き家であっても、利用や処分は所有者の判断で行って構いません。
個人が居住を目的として建築し、現に居住していない市内に存在する建物およびその敷地
(近く居住しなくなる予定のものも含みます。)
(1)住宅等建物の売買及び賃貸を生業としていない個人の所有物件であること。
(2)相続及び所有権以外の権利の設定がある場合は、登録に関して関係者の承諾が得られていること。
(3)共有名義の場合は、名義者全員の承諾が得られていること。
(4)集団的にまた常習的に暴力不当行為を行うおそれのある組織の構成員でないこと。
(1)自ら空き家等に居住しまたは定期的に滞在して、地域の活性化に寄与しようとする方
(2)空き家等の転売及び転貸を目的としない方
(3)集団的にまたは常習的に暴力不当行為を行うおそれのある組織の構成員でない方
空き家を所有している方で、賃貸や売買を行うために「空き家バンク」へ登録を希望する方は、「空き家バンク登録申込書(ワード:262KB)」に必要事項を記入した上で市に提出してください。
所有者から提出された申請書を受け付けましたら、市の担当者が物件確認のため所有者立会いのもと現地調査を行います。
現地調査後、居住の用に耐えうるものであると判断したときは、市の「空き家バンク登録台帳」に登録いたします。
登録後は、市のホームページ 及び 「全国版空き家バンク(LIFULL、アットホーム)」等で空き家情報を公表いたします。
なお、利用希望者から、登録された空き家に関する情報等の提供を求められた場合は、「利用希望情報提供申込書」を提出していただいた上で情報を提供することとしています。
※空き家情報の登録事項に変更が生じたときは、「空き家情報登録変更届(ワード:26KB)」を提出してください。
※空き家バンクの登録取り消しを希望する場合は、「空き家情報登録取消し願(ワード:23KB)」を提出してください。
市に利用希望者から取引の申し出がありましたら、市から登録物件の所有者に連絡をいたします。
その後は、双方または登録事業者(PDF:388KB)による仲介での交渉となります。
※市は、交渉・契約には関与いたしません。
市のホームページで、空き家物件の情報を提供を行っています。
※インターネット環境のない方には、公表している物件情報の資料をお送りすることも可能です。
登録された空き家情報の提供を求める場合は、「利用希望情報提供申込書(ワード:38KB)」及び「誓約書(ワード:25KB)」に必要事項を記入し提出してください。
市から情報提供のあった空き家情報を確認し、具体的に物件の貸借・購入などの交渉を希望する場合は市へ連絡してください。
市は連絡を受けた後、所有者に交渉希望のあった旨の連絡をいたします。
所有者と利用希望者との間で交渉・契約を行っていただきます。(登録事業者(PDF:388KB)による仲介の場合もあります)
※市は助言等は行いますが、交渉・契約に関しては、あくまで当事者間で行っていただくこととしておりますので予めご了承ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright (c) Minamikyushu City Office. All Rights Reserved.