更新日:2022年6月3日
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詳しくは「令和4年6月(令和4年10月支給分)から児童手当制度が一部変わります」のページでご確認ください。
「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に,児童を養育している者に児童手当を支給することにより,家庭等における生活の安定に寄与するとともに,次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として,児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前までの児童)
※日本国内に住所がある児童が対象です(ただし,留学中などの場合を除きます)。
南九州市に住所をお持ちの方で,対象の児童を監護・養育されている方
※父と母がともに児童を監護・養育している場合,生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給資格者となります。
※父母が離婚協議中などにより別居している場合は,児童と同居している方に優先的に支給します。
※児童養護施設などに入所している場合は,原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。
※未成年後見人や父母指定者に対しても,父母と同様の要件で手当を支給します。
「未成年後見人」・・・未成年者に対して親権を行う者がないときなど,親権を行い,子の監護・教育等に関し,親権者と同様の権利義務を有する者
「父母指定者」・・・例えば,児童の父又は母が海外に居住しており,児童は祖父母と国内で同居しているような場合,父又は母が祖父母のいずれかを「父母指定者」に指定することにより,祖父母に児童手当を支給できます。
※要件を満たす方が複数いる場合は,児童と同居している方に支給します(単身赴任の場合を除きます)。
※18歳になった最初の3月までの児童を基に算定します。
平成24年6月分の児童手当から所得制限があります。なお,扶養親族等ごとの所得制限限度額は以下のとおりです。
受給者の所得が上記の額以上の方に対しては,特例給付として,児童1人につき月額5,000円を支給します。
児童手当は,原則として6月・10月・2月に,それぞれ前月分までを支払います(年3回)。
(例)6月の支給日には,2~5月分の手当を支給します。
以下の場合には申請の手続きが必要です。
※児童と住所が別になった場合や,振込先の口座の名義変更・解約をされた場合など,その他にも手続きが必要な場合がありますので,詳しくは下記までお問い合わせください。
※公務員の方は勤務先での申請となります。ただし独立行政法人・日本郵政公社・国立大学法人等職員の方は,市町村での申請となりますのでご注意ください。
児童手当は,出生日または前住所地の転出予定日の翌月分から支給されますので,出生日または転出予定日と同月中に申請してください。
ただし出生日や転出予定日が月末に近い場合,申請が翌月になっても,出生日や転出予定日から15日以内であれば,申請月分から支給します。
※期間を過ぎると手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。
※必要書類が不足していても受付が可能です。期間内の申請をお願いします。
※平成28年1月から申請にはマイナンバーが必要です。申請時に番号確認と本人確認を行います。代理の方が来る場合は,委任状と本人確認書類が必要です。
児童手当を継続して受給するためには,毎年6月中に現況届の提出が必要です。
現況届は,6月1日現在の状況を把握し,児童手当を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
6月に通知を郵送しますので,各支所にて手続きをお願いします。
提出がない場合は,6月分以降の手当の支給が差止になりますのでご注意ください。
※通知は5月以前に南九州市で手当を受給していて,6月以降も引き続き受給する方へ送付します。
南九州市では,学校給食費等の徴収等による申出書の受付を随時行っています。詳しくは下記までお問い合わせください。
手続きの種類 |
変更などの内容 |
必要なもの |
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認定請求 |
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※マイナンバーによる所得確認を希望しない方のみ |
額改定認定請求 |
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消滅の届 |
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変更の届 |
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その他 |
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※マイナンバーによる確認ができない方のみ |
現況届 |
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※マイナンバーによる確認ができない方のみ
※マイナンバーによる確認を希望しない方のみ |
児童手当の申請は,福祉課子育て支援係又は各支所福祉係にて受け付けます。
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