更新日:2022年4月1日
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この制度は,様々な理由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に,児童福祉施設に委託し児童を宿泊させ養育・保護することで,児童とその家庭の福祉の向上を図ることを目的としています。
保護者が次の理由に該当し,一時的に家庭における養育が困難となった児童(18歳まで)。又は,経済的な理由により緊急一時的に保護することが必要な母子。
利用実施施設は県内に4カ所あります。相談内容や施設の受入れ態勢を確認し,利用する施設を決定します。送迎は保護者の方が行っていただきます。
利用世帯の状況に応じて利用料が発生します。
詳しくは下記お問合せ先までご相談ください。
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