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マイナンバーを利用できる事務には、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という)に規定された事務(法廷事務)のほかに、地方公共団体において番号法第9条第2項に基づき条例で定める事務(以下「独自利用事務」という)があります。
南九州市においては、南九州市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例において、独自利用できる事務を定めています。
届出番号 | 事務名 | 事務の根拠 | 主管課 |
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1 | 南九州市子ども医療費助成条例(平成19年南九州市条例第94号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 南九州市子ども医療費助成条例 | 福祉課 |
2 | 南九州市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成19年南九州市条例第95号)によるひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 南九州市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例 | 福祉課 |
3 | 南九州市重度心身障害者医療費助成条例(平成19年南九州市条例第100号)による重度心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 南九州市重度心身障害者医療費助成条例 | 福祉課 |
4 | 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「外国人に対する生活保護の措置」という。)」に基づき,行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号) | 福祉課 |
南九州市子ども医療費助成条例(平成19年南九州市条例第94号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
南九州市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成19年南九州市条例第95号)によるひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
南九州市重度心身障害者医療費助成条例(平成19年南九州市条例第100号)による重度心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「外国人に対する生活保護の措置」という。)」に基づき,行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの
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