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平成27年10月から市民一人ひとりにマイナンバーが通知され、平成28年1月から、社会保障、税、災害対策などで利用が始まりました。
事業者の方は、従業員などの給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険、雇用保険の事務手続きなどでマイナンバーを取り扱うことになります。
マイナンバーは、個人情報保護のために、その管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
マイナンバーは、法律で定められた目的以外での利用、他人への提供は禁じられています。
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