更新日:2017年11月20日
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マイナンバー制度における情報連携の本格運用が、平成29年11月13日より開始されました。
情報連携の本格運用後は、マイナンバーを使用する事務手続において、これまで提出する必要があった書類(住民票の写し、課税証明書など)を省略できるようになります。
情報連携とは、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)に基づき、これまで行政の各手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
本格運用開始時点において情報連携可能な事務手続は、地方公共団体での児童手当や介護保険、地方税の減免手続をはじめ、 健康保険関係、ハローワーク関係、奨学金関係の各種手続など、以下の一覧のとおりです。
マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例(2017年11月13日現在)(PDF:108KB)
本格運用開始時点において情報連携可能な事務手続の一覧及び省略可能な書類(2017年11月13日現在)(PDF:479KB)
南九州市が申請先となる個別の事務手続につきましては、担当課にお問い合わせください。手続きにより引き続き添付書類が必要となる場合もあります。
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