更新日:2017年12月1日
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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は,住民票のある全ての方に一人一つの番号を付けることで,社会保障・税・災害対策の分野で,さまざまな機関にある情報が同じ人の情報であることを確認するために活用するものです。
これにより,社会保障・税制度の効率性・透明性を高め,皆さんにとって利便性の高い公平・公正な社会を実現していきます。
マイナンバー制度の導入により期待される効果は,大きく3つあります。
行政機関や地方公共団体などで,さまざまな情報の照合,転記,入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み,作業の重複など無駄が削減されます。
添付書類の削減など,行政手続が簡素化され,皆さんの負担が軽減されます。また,行政機関が持っている自分の情報を確認したり,行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるた,負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに,本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
住民票がある全ての方に通知される,一人一人異なる12桁の番号のことです。マイナンバーが漏えいし,不正に使われるおそれがある場合を除いて,番号は一生変更されません。
マイナンバーは社会保障・税・災害対策の中でも,法律や条例で定められた行政手続でしか使用することができず,法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり,他人のマイナンバーを取り扱っている人が,マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供すると,処罰の対象になります。
マイナンバーが含まれる個人情報は,一元管理するのではなく,これまでどおり各行政機関などで分散して管理されます。また,行政機関などの間で情報のやり取りをするときも,マイナンバーを直接使わないようにしたり,システムにアクセスできる人を制限したり,通信する場合は暗号化を行うなど,不正利用や情報漏えいへの対策が講じられます。
また,行政機関などが保有するマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の取り扱いについては,第三者機関による監視・監督や,マイナンバーを利用する事務ごとに特定個人情報保護評価の義務付け,罰則強化などの措置がとられています。
平成28年1月から,社会保障・税・災害対策の行政手続で使用が始まります。それに伴い事業者の皆さんも,税や社会保険の手続きで,従業員などのマイナンバーを取り扱うことになります。
マイナンバーについて不明な点や,さらに詳しい情報を知りたい方は,お気軽にお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(マイナンバー)
デジタル庁の「マイナンバー(個人番号)制度」ホームページでもご覧になれます。
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