更新日:2021年3月8日
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介護保険施設等は、自力避難が困難な人も多く利用されていることから、利用者の安全を確保するため、水害・土砂災害を含む各種災害に備えた十分な対策を講じる必要があり、非常災害に関する具体的な計画(以下、「非常災害対策計画」という。)を定めることとされております。
介護保険施設等での策定が求められている「非常災害対策計画」は、火災だけでなく、水害、土砂災害、地震等にも対処するための計画であることが必要です。
厚生労働省通知や他県の災害対応マニュアルなどを参考に、非常災害対策計画に最低限盛り込む項目とその内容についてポイントを取りまとめてあります。
介護保険施設等においては、この手引などを参考に、非常災害対策計画の策定や見直しを進めていただくようお願いします。
平成28年9月9日付けの厚生労働省の通知で示された非常災害計画に最低限盛り込む項目を中心に記載しています。
施設等の状況や地域の実情を踏まえ、非常災害対策として必要な項目を追加し策定してください。
国土交通省ホームページ掲載の「水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画に係る点検マニュアル 」中のチェックリストと点検項目は同一のものです。Excelのチェックリストとなりますので、電子データ管理を希望の際は、ご利用ください。
南九州市ホームページでは、防災マップ(浸水、土砂災害等ハザードマップ)や防災マニュアル等を掲載しております。非常災害対策計画を作成する際は、こちらもご利用ください。
厚生労働省発出の通知では、非常災害対策計画の策定、職員への計画の周知及び避難訓練の実施を求めており、計画に盛り込む具体的な項目も示されております。ご確認ください。
厚生労働省通知(平成29年1月31日付け)
厚生労働省通知(平成28年9月9日付け)
水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律等により,介護保険施設等を含む要配慮者利用施設において「避難確保計画」を策定することとなっています。
避難確保計画作成の手引き
上記の手引きによって新たに作成することも出来ますが,非常災害対策計画に必要な項目を追加することで避難確保計画を策定したと見なすことも可能です。
詳しくはこちらを御覧ください。
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