更新日:2018年10月23日
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申請が必要です
対象となる福祉用具を,都道府県の指定を受けた事業者から購入したとき,同一年度(4月~翌年3月)で10万円を上限に本人の負担割合に応じて費用の9割~7割が支給されます。
例えば自己負担1割の方が,10万円の対象福祉用具を購入した場合,販売業者にいったん全額の10万円を支払い,市役所に申請して認められれば9割分の9万円が支給されます。
以上の5種の福祉用具のみが対象となります。
都道府県の指定を受けた事業所で購入した時だけが対象です。
これ以外で購入した場合は,例え対象となる品目でも支給対象外となるのでご注意ください。
1.最初にケアマネジャーなどに相談
↓
2.福祉用具販売事業者の選択・見積もり依頼
↓
3.福祉用具の購入/支払(全額)
↓
4.南九州市へ申請書とともに領収書などを提出
↓
5.福祉用具購入費の支給(費用の9割~7割)
住所が頴娃町の方は南九州市役所頴娃支所福祉係
知覧町の方は南九州市役所知覧支所福祉係
川辺町の方は南九州市役所長寿介護課介護保険係に申請して下さい。
頴娃・知覧・川辺の各庁舎とも郵送可。住所はこのページ最下段の左側に記載しています。
FAXは不可。
介護保険の福祉用具購入を行うとき,条件を満たしている方は,自己負担1割~3割分のみを事業者に支払えば良い受領委任払いを選べるようになりました。残りの9割~7割分は,南九州市が事業者に直接支払います。また,これまでの償還払い方式も引き続き利用できます。
南九州市の介護保険被保険者で,次のすべてを満たす方が利用できます。
1.最初にケアマネジャーなどに相談
↓
2.事業者の選択・見積もり依頼
↓
3.南九州市へ事前に申請
審査した内容に変更がある場合は,必ず着工前に,ケアマネジャーか市役所へご連絡ください。
↓
4.福祉用具の購入/支払(本人支払いは1割~3割分、残りの9割~7割分の受領を事業者に委任)
↓
5.南九州市へ領収書などを提出
↓
6.利用者へ決定通知書を送付・事業者が費用の9割~7割分を受領
住所が頴娃町の方は南九州市役所頴娃支所福祉係
知覧町の方は南九州市役所知覧支所福祉係
川辺町の方は南九州市役所長寿介護課介護保険係に申請して下さい。
頴娃・知覧・川辺の各庁舎とも郵送可。住所はこのページ最下段の左側に記載しています。
FAXは不可。
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