更新日:2019年1月23日
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事前の申請が必要です!
本人の身体状況・環境などから必要と認められる場合のみ,手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をすると,20万円を上限に本人の負担割合に応じて費用の9割~7割が支給されます。
ただし,販売(または施工)内容に給付の対象とならない部分が含まれるときは,自己負担分に加えて,対象外部分は費用の全額を支払うことになります。
例えば自己負担1割の方が,対象額が20万円の工事をした場合,工事業者にいったん全額の20万円を支払い,市役所に申請して認められれば9割分の18万円が支給されます。
介護保険による住宅改修は,「本人及び介護する家族のために最小限の改修工事」「個人の資産形成につながらない比較的小規模な工事」であることが大前提となります。
ですから「老朽化に伴うリフォーム」「新築・増築」「日常生活動作に関わらない動線(趣味嗜好目的等)のための工事」や「これまで利用してこなかった部分に新たに通路を新設する工事」などは,介護保険による住宅改修の対象外となります。
以上の6つの工事のみが対象となります。これらの工事であっても,本人の身体状況により必要性が認められない場合などは対象外となります。
「老朽化に伴うリフォーム」「新築・増築」なども対象外です。
最初にケアマネジャーに相談!
住宅改修は事前申請が必要なため,必ず最初にケアマネジャーに相談してください。先に工事を始めると費用は支給されず全額自己負担となります。
また,事前申請で審査した工事内容を変更して着工することも認められません。
1.最初にケアマネジャーなどに相談
↓
2.施工事業者の選択・見積もり依頼
↓
3.南九州市へ事前に申請
事前申請で審査した工事内容に変更がある場合は必ず着工前に,ケアマネジャーか市役所へご連絡ください。
↓
4.工事の実施・完了/支払(全額)
↓
5.南九州市へ領収書などを提出
↓
6.住宅改修費の支給(費用の9割~7割)
事前申請は「改修が適当かどうかの確認」であり,「支給決定」ではありません。
確認した支給申請書はいったんお返ししますので,改修完了後に再度,提出してください
住所が頴娃町の方は南九州市役所頴娃支所福祉係
知覧町の方は南九州市役所知覧支所福祉係
川辺町の方は南九州市役所長寿介護課介護保険係に申請して下さい。
郵送・FAXは不可です。
介護保険の住宅改修を行うとき,条件を満たしている方は,自己負担1割~3割分のみを事業者に支払えば良い受領委任払いを選べるようになりました。残りの9割~7割分は,南九州市が事業者に直接支払います。また,これまでの償還払い方式も引き続き利用できます。
南九州市の介護保険被保険者で,次のすべてを満たす方が利用できます。
1.ケアマネジャーなどに相談
↓
2.事業者の選択・見積もり依頼
↓
3.南九州市へ事前に申請
審査した内容に変更がある場合は,必ず着工前に,ケアマネジャーか市役所へご連絡ください。
↓
4.改修工事の実施/支払(本人支払いは1割~3割分、残りの9割~7割分の受領を事業者に委任)
↓
5.南九州市へ領収書などを提出
↓
6.利用者へ決定通知書を送付・事業者が費用の9割~7割分を受領
事前申請は「改修が適当かどうかの確認」であり,「支給決定」ではありません。
確認した支給申請書はいったんお返ししますので,改修完了後に再度,提出してください。
住所が頴娃町の方は南九州市役所頴娃支所福祉係
知覧町の方は南九州市役所知覧支所福祉係
川辺町の方は南九州市役所長寿介護課介護保険係に申請して下さい。
郵送・FAXは不可です。
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