更新日:2017年12月1日
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介護保険施設等における居住費・食費については保険給付の対象外でありますが,低所得の方にとって過重な負担とならないよう特定入所者介護(予防)サービス費により,所得に応じた定額の負担限度額を設けることになっております。
令和3年8月から制度改正により負担限度額認定制度が以下のように変更になります。
現在発行されている負担限度額認定証(有効期限が毎年7月31日までのもの)をお持ちの方で,8月以降引き続き介護保険施設や短期入所介護(療養)サービスを利用される予定の方は更新手続きをお願いします。更新後の交付は毎年8月以降になります。
事業者におかれましては,ご本人の申請にご支援・ご協力を賜わりますようお願いします。
なお,旧措置の方の特定負担限度額認定申請書(PDF:103KB)・利用者負担額減額免除申請書(PDF:102KB)や,社会福祉法人減免申請書は,様式の変更はなく平成26年度より変更ありません。
※夫婦のうち,一人だけ施設に入所している場合など,別世帯になっている配偶者の所得も勘案し,配偶者が課税されている場合は,軽減の対象外となります。
平成28年8月から,非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も含めて判定します。
このことにより,非課税年金を一定額受給されている場合には,利用者負担段階が第3段階になる場合があります。
預貯金等が一定額以下
※申請の際,申請日の直近から原則2か月前までの通帳等の写しを添付するようになります。
※不正受給に対して,給付額の返還に加え,加算金が課される場合があります。
※夫婦のうち,一人だけ施設に入所している場合など,別世帯になっている配偶者の所得も勘案し,配偶者が課税されている場合は,軽減の対象外となります。
平成28年8月から,非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も含めて判定します。
このことにより,非課税年金を一定額受給されている場合には,利用者負担段階が第3段階になる場合があります。
預貯金等が一定額(単身の場合は1,000万円,夫婦の場合は2,000万円)以下
※申請の際,申請日の直近から原則2か月前までの通帳等の写しを添付するようになります。
※不正受給に対して,給付額の返還に加え,加算金が課される場合があります。
頴娃・知覧・川辺のどの庁舎でも構いません。郵送可。FAXは受け付けておりません。
〒891-0792 鹿児島県南九州市頴娃町牧之内2830番地
電話 0993-36-1111
南九州市役所 頴娃支所 福祉係
〒897-0392 鹿児島県南九州市知覧町郡6204番地
電話 0993-83-2511
南九州市役所 知覧支所 福祉係
〒897-0215 鹿児島県南九州市川辺町平山3234番地
電話 0993-56-1111
南九州市役所 長寿介護課 介護保険係
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