更新日:2017年12月1日
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介護保険の被保険者の方は,交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。ただし,介護保険サービスの提供にかかった費用は,本来,加害者が負担するのが原則ですので,保険者(南九州市)が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
保険者(南九州市)が行った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため,平成28年4月1日から,介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の方が,交通事故等の第三者行為を起因として介護保険を使ってサービスを受けた場合は,届出が必要となりました。
第三者行為には交通事故以外にも,
①けんかなど暴力行為によるもの
②飲食店や購入した商品による食中毒
③他人が飼っている犬などかまれた
などがあります。
自分以外の第三者がおこなった行為が原因で
①要介護等状態になった場合
又は
②状態の悪化により介護サービスの回数や種類が増えた場合
は届出の対象となる可能性があるので,長寿介護課介護保険係へご相談ください。
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