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ホーム > 子育て・健康・福祉 > 福祉 > 成年後見制度 > 成年後見人等報酬助成

更新日:2023年5月26日

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成年後見人等報酬助成

南九州市では、成年後見制度を利用されている方のうち、成年後見人等への報酬を支払うことが困難で、一定の要件に当てはまる方に、報酬の助成を行っています。

(注)令和4年4月1日から報酬助成の対象範囲を拡大し、市長申立て以外の事案についても対象としております。ただし、この場合は令和4年4月1日以降に報酬付与の審判があったもののうち、令和3年4月1日以降の成年後見人等の活動期間が対象となります。

助成の対象者

助成の対象者は、市長申立てに限らず、成年後見人等が親族ではない方で、以下の経済的要件及び住所地要件を満たす方です。

経済的要件(下記の1から3のいずれかに該当する方)

  1. 生活保護法による保護を受けている方。
  2. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方。
  3. 成年後見人等の報酬を負担することが困難であると市長が認めた方。

住所地要件(下記の1から2のいずれかに該当する方)

  1. 本市に居住し、かつ、住民基本台帳に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている方。(他市区町村長が措置権者若しくは生活保護の実施機関である方又は他市区町村が介護保険の保険者若しくは自立支援給付の実施主体である方を除く)
  2. 市長が措置権者若しくは生活保護の実施機関である方又は本市が介護保険の保険者若しくは自立支援給付の実施主体となっている方。

 

(注)助成対象者が死亡し、かつ、成年後見人等が助成対象者の相続人又は相続財産管理人から報酬を受領することができない場合は、成年後見人等を助成対象者とすることができます。

助成費用

助成費用の決定

助成の費用については家庭裁判所の審判の結果、本人の負担能力等を総合的に考察の上、審査を行い、助成の支給の可否や支給額等を決定します。審査については、本人の預貯金等や生活費を計算に用います。

なお、本人の所有する財産から報酬を支出することを基本的な考えとしています。本人の負担能力によっては減額又は、助成金を支給できない場合があります。

助成費用の上限額

助成の対象となる費用は、家庭裁判所による報酬付与の審判において決定した報酬額です。ただし、以下の上限額を超えた部分については、助成対象とはなりません。

区分 上限額
被後見人等が施設等への入所や長期にわたる入院の場合 月額18,000円
被後見人等が在宅で生活している場合 月額28,000円

申請期限

家庭裁判所の報酬付与に係る決定のあった日の翌日から起算して60日以内となります。

申請窓口

  • 被後見人等が高齢者の場合

長寿介護課介護予防支援係(南九州市地域包括支援センター・南九州市成年後見ステーション)

南九州市役所川辺庁舎本館2階

  • 被後見人等が高齢者以外の場合

福祉課障害福祉係

南九州市役所川辺庁舎本館1階

 

窓口のほか,電子申請でも受け付けています。希望する方は以下の外部リンクから申請してください。

新規申請はこちら→Grafferスマート申請(外部サイトへリンク)

申請事項変更届はこちら→Grafferスマート申請(外部サイトへリンク)

 

申請書類

  • 成年後見人等報酬助成申請書(第1号様式)(PDF:44KB)
  • 登記事項証明書の写し(成年後見人等であることを証明するもの)
  • 報酬付与の審判決定書の写し
  • 報酬付与の審判決定書に「就職の日」「終了の日」と記載がある場合は各々の日付がわかる書類(登記事項証明書の写し、死亡診断書の写し等)
  • 財産目録の写し(成年後見人等が報酬付与申立て時に家庭裁判所に提出したもの)
  • 収支予定表の写し(家庭裁判所に提出しているもの)
  • 生活保護受給の場合、生活保護を受給していることがわかる資料(保護決定通知書の写し、保護受給証明書の写し等)
  • 入院、入所の場合、報酬付与の審判決定書に記載の期間内において、その期間がわかる資料(請求書の写し等)
  • 被後見人等と同一家計の親族がいる場合は、当該親族の財産や収支状況のわかる資料(生活保護受給の場合は、福祉事務所へ提出する収入申告書の写し、資産申告書の写し等)
  • その他、市長が必要と認める書類

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お問い合わせ

担当部署:長寿介護課介護予防支援係

電話番号:0993-56-1111

FAX番号:0993-56-5611

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