更新日:2023年5月26日
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南九州市では、成年後見制度を利用されている方のうち、成年後見人等への報酬を支払うことが困難で、一定の要件に当てはまる方に、報酬の助成を行っています。
(注)令和4年4月1日から報酬助成の対象範囲を拡大し、市長申立て以外の事案についても対象としております。ただし、この場合は令和4年4月1日以降に報酬付与の審判があったもののうち、令和3年4月1日以降の成年後見人等の活動期間が対象となります。
助成の対象者は、市長申立てに限らず、成年後見人等が親族ではない方で、以下の経済的要件及び住所地要件を満たす方です。
(注)助成対象者が死亡し、かつ、成年後見人等が助成対象者の相続人又は相続財産管理人から報酬を受領することができない場合は、成年後見人等を助成対象者とすることができます。
助成の費用については家庭裁判所の審判の結果、本人の負担能力等を総合的に考察の上、審査を行い、助成の支給の可否や支給額等を決定します。審査については、本人の預貯金等や生活費を計算に用います。
なお、本人の所有する財産から報酬を支出することを基本的な考えとしています。本人の負担能力によっては減額又は、助成金を支給できない場合があります。
助成の対象となる費用は、家庭裁判所による報酬付与の審判において決定した報酬額です。ただし、以下の上限額を超えた部分については、助成対象とはなりません。
区分 | 上限額 |
被後見人等が施設等への入所や長期にわたる入院の場合 | 月額18,000円 |
被後見人等が在宅で生活している場合 | 月額28,000円 |
家庭裁判所の報酬付与に係る決定のあった日の翌日から起算して60日以内となります。
長寿介護課介護予防支援係(南九州市地域包括支援センター・南九州市成年後見ステーション)
南九州市役所川辺庁舎本館2階
福祉課障害福祉係
南九州市役所川辺庁舎本館1階
窓口のほか,電子申請でも受け付けています。希望する方は以下の外部リンクから申請してください。
新規申請はこちら→Grafferスマート申請(外部サイトへリンク)
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