総合トップ > 南九州市貸切バス・タクシー事業者支援助成金
更新日:2021年7月1日
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道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に基づく許可を受けており,令和2年の売上が令和元年に比して減少し,かつ,助成金受領後も事業活動を維持する意欲があり,下記のいずれかに該当する者とする。
1 市内に貸切バスの車庫となる営業所等を置く民間事業者
2 市内にタクシーの車庫となる営業所等を置く民間事業者,個人タクシー事業協同組合又は個人タクシー協会員
3 前2号に規定する者のほか,市長が特に必要と認める者
以下のいずれかに該当するものは対象者としない。
1 個人事業主にあっては,令和2年1月1日から令和2年12月31日までの事業所得等に係る確定申告又は住民税申告を行っていない者
2 法人事業者にあっては,申告期限を迎えた直近事業年度分の法人市民税の確定申告を行っていない者
3 南九州市暴力団排除条例(平成24年条例第28号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員である者
4 営業に関して必要な許認可を取得していない者
5 事業者又は代表者に市税等の滞納がある者。ただし,新型コロナウイルスの感染症等に係る徴収猶予の特例により徴収が猶予されている市税等については,この限りでない。
令和3年4月1日現在で市内に車庫がある貸切バス・タクシー等の維持管理に係る費用その他企業活動の維持に要する費用とする。
助成金の支給は,1回限りとし,助成金の額は下表のとおりとする。ただし,助成金の額は1事業者につき200万円を上限とする。
区 分 |
助成金額 |
貸切バス |
1台当たり10万円 |
タクシー |
1台当たり1万円 |
令和3年9月30日までに貸切バス・タクシー事業者支援助成金交付申請書に以下の書類を添えて,提出してください。
1 事業を行っていることが分かる営業許可証の写し,登記簿謄本の写し等
2 売上減少が分かる書類(出納帳簿,令和2年分確定申告書の写し等)
3 令和3年4月1日現在,市内の車庫に保有する貸切バス・タクシーの台数が分かる書類(市内所有が分かる車庫証明書,事業用自動車等連絡書,4/1現在保有が分かる自動車納税証明書の写し等)
4 誓約書及び同意書(第2号様式)
5 その他市長が特に必要と認める書類
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