更新日:2021年4月6日
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令和2年度税改正により,低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置として,個人が,当該土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合に,譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除する制度が新設されました。
この特例措置を利用するための必要な書類のうち,「低未利用土地等確認書」の交付を企画課企画係で行います。
特例措置の詳細については,国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象です。
低未利用土地等確認書の交付に必要な書類については下記の一覧表をご参照ください。
提出書類の様式は下記よりダウンロードできます。
別記様式1.-1低未利用土地等確認申請書(ワード:35KB)
別記様式1.-2低未利用土地等の譲渡前の利用について(ワード:34KB)
別記様式2.-1低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(ワード:37KB)
別記様式2.-2低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(ワード:35KB)
別記様式3.低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(ワード:34KB)
知覧庁舎西別館2階「企画課企画係」まで必要書類一式をお持ちの上,ご提出ください。
本市から確認書の交付を受けた場合であっても,本特例の適用を確約するものではございません。
本特例の適用の可否等については,管轄の税務署へお問い合わせください。
申請書を受理してから確認書の交付まで,1週間程度かかりますので,確定申告期限までに余裕をもって申請してください。
確認書の受け取りは,性質上,本人による受け取りをお願いしています。
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