更新日:2021年1月1日
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一定面積以上の大規模な土地取引をする場合は,国土利用計画法に基づく届出が必要になります。
次の条件を満たす土地取引にあたっては届出が必要です。
個々の面積は小さくても土地の合計の面積が面積要件以上となる場合は届出が必要です。
土地の権利取得者
契約締結日を含めて2週間以内
土地の所在する市区町村担当課
土地の利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合は3週間以内に利用目的の変更を勧告し,その是正を求めることがあります。勧告に従わない場合は勧告に従わない旨及び勧告の内容を公表することがあります。
届出の様式及び記入例は下記からダウンロードしてください。
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