更新日:2020年11月26日
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企業立地促進補助金制度,社員寮整備資金利子補助金,過疎地域産業開発促進条例及び産業立地促進条例に基づく固定資産税の課税免除について
市内での工場等の立地を促進し,地域経済の発展及び雇用機会の増大を図るため,市内において新たに工場などを新設・増設及び既設の工場を移転する企業に対し補助金を交付します。
製造業,貨物運送業,倉庫業,こん包業,卸売業,情報通信業,鉱物採掘業,陸上養殖業
研究開発施設及び観光・リゾート産業施設
1.土地を取得した場合(限度額5,000万円)
取得経費の30/100以内
2.設備投資をした場合(限度額2,000万円)
設備投資額の10/100以内
ただし,食料品等製造業は15/100以内
3.新規地元常用雇用者を雇用した場合(限度額1,000万円)
1名につき30万円
事業所が従業員用に社員寮を南九州市内に建設する場合借入れに係る利子相当分に補助をする。
限度額300万円
南九州市内に工場を新設,又は増設する場合,固定資産税の課税免除の適用が受けられます。
特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地
3年間
固定資産税額に相当する額
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