更新日:2017年12月1日
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宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き,負担水準の低い土地は前年度課税標準額に評価額の5%を加える方式で税負担を上昇させることによって負担水準の均衡化を図っております。
→負担水準とは個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
200平方メートルまでは土地の課税標準額を6分の1に,残りの部分を3分の1にします。
(家屋の床面積の10倍まで)
居住用部分の床面積120平方メートルまでについて,一般住宅は3年間,認定長期優良住宅及び3階以上の中高層耐火住宅は5年間税額の2分の1が減額されます。
居住用部分の床面50平方メートル以上280平方メートル以下であり,併用住宅については居住用部分の割合が2分の1以上のものが対象です。ただし,共同住宅については共有部分を含めた床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下の居住部分が対象です。
市町村の区域内に同一人物が所有する土地,家屋,償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には,固定資産税は課税されません。
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