更新日:2020年11月16日
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新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小事業者等(※)に対して,令和3年度課税分に限り,事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税を軽減します。
中小事業者等とは
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人
・大企業の子会社は除く
(注1)事業用であっても土地は軽減の対象となりません。
(注2)令和2年度の固定資産税・都市計画税については,減免・軽減措置がありません。
中小事業者等の令和2年2月~令和2年10月の任意の連続する3か月間の事業収入が下表に該当する場合,減少率に応じて軽減します。
前年同期比減少率 |
軽減率 |
30%以上50%未満減少している |
2分の1 |
50%以上減少している |
全額 |
認定経営革新等支援機関等(公認会計士,税理士,商工会議所,商工会等)の確認を受けて,同機関等に提出した必要書類を添えて市に申告書を提出してください。
〇適用要件の詳細や確認依頼については,中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
〇認定経営革新等支援機関制度については,中小企業庁の「認定経営革新等支援機関」のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
〇認定革新等支援機関(金融機関除く)は,中小企業庁の認定経営革新等支援機関検索システム(外部サイトへリンク)で検索いただけます。
〇金融機関である認定経営革新等支援機関は,金融庁のホームページ(外部サイトリンク)で一覧をご覧ください。
〇申告書の「業種名」については,総務省日本標準産業分類のページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため,郵送による提出をお願いします。
〒891-0792
南九州市頴娃町牧之内2830番地
南九州市役所税務課固定資産税係宛て
令和3年1月4日(月曜日)~令和3年2月1日(月曜日)
担当部署:税務課固定資産税係
電話番号:0993-36-1111(内線3071~3075)
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