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ホーム > 市政情報 > 男女共同参画 > その他情報・リンク集 > 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援について

更新日:2020年4月24日

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配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援について

配偶者からの暴力を理由に南九州市内に避難している方で、事情により基準日となっている令和2年4月27日以前に南九州市に住民票を移すことができなかった方は、手続きをしていただくと、次の措置が受けられます。

受けられる措置

  1. 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。南九州市に申請を行っていただきます。
  2. 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。

対象となる方の要件

次の1~3のいずれかに該当する方

  1. 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
  2. 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
  3. 令和2年4月28日以降に住民票が南九州市に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

手続の方法

対象の方は、南九州市企画課まちづくり推進係まで次の書類を提出してください。

  • 「特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書(以下「申出書」という。)」

 ※「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。

 ※「申出書」は、下のデータで取得していただくか、南九州市企画課窓口でも入手できます。

 ※「申出書」に基づき住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申出書」に記入された今お住いの住所等の情報は知らせません。

   特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書(エクセル:43KB)

  • 「 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書」または「保護命令決定書の謄本又は正本」

 ※ 同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。

 ※ 令和2年4月28日以降に南九州市に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、確認がとれる

 ため、上の書類は必要ありません。

その他連絡事項

  • 特別定額給付金の申請手続きは、この「申出書」の手続きとは別に行う必要があります。
  • 詳細につきましては、今お住まいの市区町村にお問い合わせください。

 周知広報ちらし(PDF:548KB)

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お問い合わせ

担当部署:まちづくり推進課共生・協働推進係

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