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ホーム > 産業・ビジネス > 農業 > 農業委員会 > 農地の下限面積(別段の面積)

更新日:2021年11月8日

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農地の下限面積(別段の面積)

農地の権利を取得する場合の下限面積(別段の面積)について

下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定の面積以上にならないと許可はできないとするものです。

なお、農地法で定められている下限面積(都府県:50a,北海道:2ha)が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができることとなっています。

南九州市農業委員会では管内の下限面積を次のように定めています。(新規就農を促進するため2021年8月30日変更)

 

 

設定面積(下限面積)

設定区域

(1)

30a

南九州市川辺地域(農用地区域内)

(2)

50a

南九州市知覧地域及び頴娃地域(農用地区域内)

(3)

1a

南九州市全域(農用地区域外)

(4)

0.01a(1平方メートル)

南九州市空き家物件に接続する農地(南九州市全域)

※(3),(4)については,「5年以上継続して耕作する旨の誓約書」及び「農用地利用計画書」が必要です。

【補足説明】

農用地区域について

  • 農用地区域は,市町村が今後農業上の利用を図るべき区域として,農振法の条件等に基づき農業振興地域整備計画に定めた区域です。

(4)について

  • 空き家と接続する農地を同時に取得する場合に限る。
  • 空き家と接続する農地の所有者(名義人)は、基本同一人とする。
  • 空き家と接続しない農地は、対象外とする。
  • 移住定住促進等を目的とした特例的な下限面積のため、農地取得後5年間は、所有権移転及び転用は認めない。

【添付書類】

理由

2020農林業センサスで,旧頴娃町,旧知覧町の農家は50a以上の農地を耕作している農家がそれぞれの農家数の6割を越えており,下限面積を低く設定する必要がない。旧川辺町においては,その割合が32%で3割程度しかないため,その40%を下回らない30aとするものです。

 

お問い合わせ

担当部署:農業委員会事務局農地係

電話番号:0993-36-1111

FAX番号:0993-36-3136

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