更新日:2022年5月20日
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農地を所有する法人は,農地所有適格法人の届け出が必要です。
また,農地所有適格法人は,農地法第6条第1項の規定により,毎事業年度(法人決算)の終了後3カ月以内に事業状況報告書を提出していただくことになっております。これに基づき農業委員会では,法人の組織形態要件,事業要件,構成員要件,業務執行役員など,農地所有適格法人の要件適合性の確認をおこなっております。
平成28年4月,名称が「農業生産法人」から『農地所有適格法人』へ変わりました。
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