ホーム > 産業・ビジネス > 農業 > 農業委員会 > 農地の貸借・売買・転用等 > 農地法第3条許可事務の流れ
更新日:2023年4月5日
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本年4月から農地法第3条(所有権移転等)許可申請に係る下限面積の規定がなくなり,農振農用地区域内の農地であっても,許可 申請は提出できるようになりました。それに伴い,当面の間,譲受人の耕作面積が30aに満たない場合には,「5年以上継続して耕作する旨の誓約書」と「営農計画書」の添付を必須とします。
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