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更新日:2023年8月25日
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農地を農地として所有権を移転したり,貸借権を設定するときは農地法の許可が必要です。
農地の売買や貸借等を行う場合,譲受人または賃借人等はすべての効率利用や地域との調和,通作距離,耕作日数等ある一定の基準を満たさなければ許可できないことがありますので事前に農業委員会へご相談ください。
また,一定の条件が整えば,譲渡所得税,不動産取得税,登録免許税の軽減措置制度もあります。
なお,農地の貸借権解約をする場合にも,農業委員会へお知らせください。
農地法第3条に基づく許可を受けるためには,次のすべてを満たす必要があります(※令和5年4月より下限面積要件は廃止されました)。
南九州市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について,申請受付から許可までの標準処理期間を次のように定め,迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
平成21年12月15日に施行された「改正農地法」で,相続等により農地の権利を取得した場合,農業委員会に届出が義務付けられました。
届出書の様式は別添のとおりです。
農業委員会で農地の買い手・借り手(売り手・貸し手)を探す「農地のあっせん」を希望される方は、「あっせん申出書」に必要事項を記入のうえ、農業委員会へご提出ください。
買い手・借り手(売り手・貸し手)が見つからない場合もありますので、あらかじめご了承ください。相手方が見つかった場合は、農業委員会からご連絡します。
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