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更新日:2023年8月25日

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農地の売買・貸し借り

農地を農地として所有権を移転したり,貸借権を設定するときは農地法の許可が必要です。

農地の売買や貸借等を行う場合,譲受人または賃借人等はすべての効率利用や地域との調和,通作距離,耕作日数等ある一定の基準を満たさなければ許可できないことがありますので事前に農業委員会へご相談ください。

また,一定の条件が整えば,譲渡所得税,不動産取得税,登録免許税の軽減措置制度もあります。

なお,農地の貸借権解約をする場合にも,農業委員会へお知らせください。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには,次のすべてを満たす必要があります(※令和5年4月より下限面積要件は廃止されました)。

  • 今回の申請農地を含め,所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて有効利用要件)
  • 法人の場合は,農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

 

標準処理期間の設定について

南九州市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について,申請受付から許可までの標準処理期間を次のように定め,迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

  • 標準処理期間:概ね28日
  • 根拠法令:農地法第3条第1項(農業委員会許可事案)

農地の相続等について

平成21年12月15日に施行された「改正農地法」で,相続等により農地の権利を取得した場合,農業委員会に届出が義務付けられました。

届出書の様式は別添のとおりです。

農地のあっせんについて

農業委員会で農地の買い手・借り手(売り手・貸し手)を探す「農地のあっせん」を希望される方は、「あっせん申出書」に必要事項を記入のうえ、農業委員会へご提出ください。

買い手・借り手(売り手・貸し手)が見つからない場合もありますので、あらかじめご了承ください。相手方が見つかった場合は、農業委員会からご連絡します。

添付書類

 

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お問い合わせ

担当部署:農業委員会事務局農地係

電話番号:0993-36-1111

FAX番号:0993-36-3136

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