ホーム > 産業・ビジネス > 農業 > 農業委員会 > 農地の貸借・売買・転用等 > 農地の転用(農地法第4条・5条申請)について
更新日:2021年1月6日
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自分の農地であっても,宅地など農地以外に転用するとき,あるいは転用目的で売買・貸借などにより転用するときは農地法の許可が必要です。
許可を受けないで行った場合,法律上の効力がないため登記ができないばかりでなく,農地法違反として罰せられることもあります。
転用の申請については下記のとおりですが,転用の許可要件には様々な条件があり,全ての農地が許可できるものではありません。農振農用地区域からの除外申請等も必要になる区域がございますので,農地を農地以外に転用するときは,必ず事前に農業委員会へ相談ください。
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