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更新日:2018年7月13日
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改正農地法が施行されたことにより,農地法第3条許可の対象とならない相続(遺産分割及び包括遺贈を含みます)及び法人の合併・分割,時効等により農地の権利を取得した方は遅滞なく(おおむね10月以内)農業委員会に届け出なければなりません。
相続等で農地の権利を取得した方は,相続登記完了後,農業委員会事務局へ届けていただきますようお願いいたします。
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