更新日:2023年3月16日
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農地について権利を有する全ての者は,農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保する責務があることが農地法第2条の2に規定されています。
農地を有効に活用し,遊休地化させないために,農地の売買や貸借を希望する場合は,農業委員会が仲介に入ります。希望者の意向に基づき安心して農地の貸し借りなどができるようお手伝いしますので,お気軽に農業委員会へご相談ください。
農業委員会では,新規参入者等に,「農地を売りたい,買いたい」または「貸したい,借りたい」等の面積の情報を提供しております。
15ha(令和5年3月現在)
詳細については,事務局にお問い合わせください。
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