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南九州市
ホーム > 産業・ビジネス > 農業 > 農業委員会 > 農地の有効利用
更新日:2018年7月13日
農業委員会
困ったときのために
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農地について権利を有する全ての者は,農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保する責務があることが農地法第2条の2に規定されています。
農地を有効に活用し,遊休地化させないために,農地の売買や貸借を希望する場合は,農業委員会が仲介に入ります。希望者の意向に基づき安心して農地の貸し借りなどができるようお手伝いしますので,お気軽に農業委員会へご相談ください。
お問い合わせ
担当部署:農業委員会事務局農地係
電話番号:0993-36-1111
FAX番号:0993-36-3136
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