○南九州市建設工事請負契約書標準書式
平成19年12月1日
告示第24号
南九州市契約規則(平成19年南九州市規則第51号)第29条第3項の規定に基づき,建設工事請負契約書標準書式を次のように定める。
附 則(平成20年4月1日告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の南九州市建設工事請負契約書標準書式は,この告示の施行の日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。
附 則(平成21年3月26日告示第44号)
この告示は,平成21年4月1日から施行し,同日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。
附 則(平成22年3月3日告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南九州市建設工事請負契約書標準書式の規定は,この告示の施行の日以後に締結する契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用し,同日以前に締結された契約については,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月18日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南九州市建設工事請負契約書標準書式の規定は,この告示の施行の日以後に締結する契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用し,同日以前に締結された契約については,なお従前の例による。
附 則(平成23年4月21日告示第89号)
この告示は,平成23年4月21日から施行し,施行日以降に締結される契約について,適用する。
附 則(平成25年3月7日告示第31号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第47号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第87号)
(施行期日)
1 この告示は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南九州市建設工事請負契約書標準書式の規定は,この告示の施行の日以後に締結する契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。
附 則(平成30年12月20日告示第195号)
この告示は,告示の日から施行し,改正後の南九州市建設工事請負契約書標準書式の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日告示第77号)
(施行期日)
1 この告示は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南九州市建設工事請負契約書標準書式の規定は,この告示の施行の日以後に締結する契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。
附 則(令和元年6月19日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は,告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南九州市建設工事請負契約書標準書式は,平成31年4月1日以後に新たに締結する契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。
附 則(令和2年4月1日告示第80号)
この書式は,令和2年4月1日以後に締結される建設工事の契約について適用する。ただし,第10条第1項第4号,第5項及び第12条第1項,第2項並びに第59条第2項に規定する監理技術者補佐並びに第21条は,同年10月1日から適用する。
附 則(令和3年3月24日告示第48号)
この告示は,告示の日から施行する。