○南九州市地域活性化施設霜出げんき館条例
平成21年3月26日
条例第24号
(設置)
第1条 南九州市の農業等の振興に資するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,南九州市地域活性化施設霜出げんき館(以下「霜出げんき館」という。)を設置する。
(所在地)
第2条 霜出げんき館は,南九州市知覧町西元4111番地2に置く。
(開館時間及び休館日)
第3条 霜出げんき館の開館時間及び休館日は,次のとおりとする。
(1) 開館時間は,午前9時から午後10時までとする。
(2) 休館日は,毎週火曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。
(3) 前2号の規定にかかわらず,市長が必要と認めたときは,開館時間及び休館日を変更することができる。
(利用の許可)
第4条 霜出げんき館の施設を利用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも,同様とする。
2 市長は,前項の許可をする場合において,霜出げんき館の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,霜出げんき館の利用を許可しない。
(1) その利用が霜出げんき館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設を損傷し,又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,霜出げんき館の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,その権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は,霜出げんき館を利用するに当たって,特別の設備をし,又は備付けの物品以外を利用する場合は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取り消し等)
第8条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するとき,又は霜出げんき館の管理上特に必要があるときは,当該許可に係る利用の条件を変更し,若しくは利用を停止し,又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が霜出げんき館の管理上又は公益上必要があると認めるとき。
(使用料)
第9条 利用者は,利用の許可を受けたときは,次に掲げる額の使用料を前納しなければならない。ただし,超過時間等に対する部分は,後納とする。
区分 | 会議室使用料 (1時間当たり) | 冷暖房使用料 (1時間当たり) |
会議室 | 220円 | 220円 |
2 利用時間で,1時間未満の端数があるときは,30分以上を1時間とし,30分未満は切り捨てる。
3 利用時間には,準備及び後整理の時間を含むものとする。
(使用料の減免)
第10条 市長は,必要があると認めるときは,前条の使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は,返還しない。ただし,市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 霜出げんき館の管理上特に必要があるため,市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により,霜出げんき館の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は,施設の利用が終わったときは,速やかに当該施設を原状に回復し,又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも,同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは,市長において原状に回復し,これに要した費用は,利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者が故意又は過失により施設を損傷し,又は滅失したときは,利用者は,それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(管理の代行)
第14条 市長は,第1条の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,法人その他の団体であって,市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第15条 前条の規定により指定管理者に霜出げんき館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 利用の許可に関する業務
(2) 利用料金に関する業務
(3) 施設の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(利用料金)
第16条 市長は,適当と認めるときは,施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として,収受させることができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第26号で平成21年4月1日から施行。ただし,第4条から第11条までの規定並びに第13条及び第17条の規定は,平成21年3月27日から施行)
附 則(平成23年6月21日条例第24号)
この条例は,公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第21号で平成23年6月29日から施行)
附 則(平成31年3月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条及び第2条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し,同日前の使用等に係る使用料等については,なお従前の例による。