○南九州市商店街活性化対策事業補助金交付要綱
平成24年3月23日
告示第38号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 商店街共同施設整備事業補助金(第3条―第16条)
第3章 空き店舗等活用事業補助金(第17条―第28条)
第4章 雑則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は,商業団体等及び事業主が行う商店街の活性化に寄与する事業に要する経費に対し,商店街活性化対策事業補助金を交付することにより,商工業の育成及び振興を図ることを目的とし,その交付については,南九州市補助金等交付規則(平成19年南九州市規則第42号)及びこの告示に定めるところによる。
(1) 商業団体等 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合,商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合,南九州市商工会及びその他これらに準ずるもので商店街の活性化に寄与するものとして市長が適当と認めた団体をいう。
(2) 共同施設 商店街街路灯,イベントスペース,駐車場,休憩所及び市長が特に必要と認める施設をいう。
(3) 商店街街路灯 商店街に設置する街路灯で,新設又は照明器具の取り替え(LED照明への交換を含む。)をいう。
(4) イベントスペース 商店街で行う催しのためのスペースをいう。
(5) 駐車場 商店街の利用にあたり必要な駐車場をいう。
(6) 休憩所 商店街の利用にあたり休憩する施設をいう。
(7) 空き店舗等 市内で商業等又は居住の用に使用する目的で設置された建物で,営業又は居住されていない期間が3月以上の建物をいう。
第2章 商店街共同施設整備事業補助金
(補助対象者)
第3条 商店街共同施設整備事業補助金(以下この章において「補助金」という。)の交付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は,共同施設を整備し,維持する商業団体等とする。
(補助の対象経費及び補助金額)
第4条 補助の対象経費及び補助金の額は,別表第1のとおりとする。
2 補助の対象経費は,国,地方公共団体及び公共的団体等から助成を受けるときは,当該助成額を補助の対象経費から控除するものとする。
3 前2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は,補助金の交付を受けようとするときは,商店街共同施設整備事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 資金計画書(第4号様式)
(4) 設計書及び設計図
(5) 工事請負契約書の写し
(6) 賃貸を伴うものであるときは,賃貸借契約書の写し
(7) 位置図,配置図,平面図及び立面図又は改装内容の分かる図面
(8) その他市長が必要と認める書類
(事業の中止及び廃止)
第8条 申請者は,当該事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ,その理由及び経過を記載した書類を市長に提出して,その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 申請者は,事業完了後速やかに商店街共同施設整備事業補助金実績報告書(第9号様式)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第2号様式)
(2) 収支精算書(第3号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(流用の禁止)
第13条 申請者は,交付を受けた補助金を他の経費に流用してはならない。
(証拠書類の保管)
第14条 申請者は,補助金に係る経費について,その収支を明確にした証拠の書類を整備し,かつ,これらの書類を5年間保存しなければならない。
(立入検査等)
第15条 市長は,必要があるときは,申請者に対し報告を求め,又は関係職員に,補助事業の実施状況,帳簿,書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
(決定の取消し又は補助金の返還)
第16条 市長は,補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反があったときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。また,補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助金が交付されているときは,その返還を命ずることができる。
第3章 空き店舗等活用事業補助金
(補助対象地域)
第17条 補助対象地域は,次に掲げるものとする。
(1) 市内の商店街又は通り会
(2) その他市長が必要と認める地域
(補助対象者)
第18条 空き店舗等活用事業補助金(以下この章において「補助金」という。)の交付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は,空き店舗等において,商店街の活性化を図るとともに,新たに創業を目指す者の新規開業及び魅力ある専門店等の出店を行う商業団体等及び南九州市商工会員又は同商工会に加入申込書を提出した者で,補助金の交付決定時に会員として承認される見込みのある事業主で,かつ,この告示の規定に基づき補助金の交付を受けたことがない者とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する事業に係る経費で,原則として3年以上継続する見込みのあるものとする。
(1) 空き店舗等を新たな事業の実施の拠点又は不足業種補完のための活動の拠点として活用する事業
(2) その他市長が必要と認める事業
2 前項に掲げる事業のうち,次に掲げるものは補助金の交付の対象としないものとする。
(1) 南九州市内で既に事業活動を行っている事業所が本店等を移転する事業
(2) 仮店舗として出店する事業
(3) 倉庫及び事務所として活用する事業
(4) 政治活動又は宗教活動に関する事業
(5) 公序良俗に反する事業
(補助の対象経費及び補助金額)
第19条 補助の対象経費及び補助金の額は,別表第2のとおりとする。
2 補助の対象経費は,国,地方公共団体,公共的団体等から助成を受けるときは,当該助成額を補助の対象経費から控除するものとする。
3 前2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第20条 申請者は,補助金の交付を受けようとするときは,空き店舗等活用事業補助金交付申請書(第12号様式)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 資金計画書(第4号様式)
(4) 設計書及び設計図
(5) 工事を伴うものであるときは,工事請負契約書の写し並びに平面図及び立面図又は改装内容の分かる図面
(6) 家賃を伴うものであるときは,賃貸借契約書の写し
(7) 位置図及び配置図
(8) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第23条 申請者は,事業完了後速やかに空き店舗等活用事業補助金実績報告書(第16号様式)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第2号様式)
(2) 収支精算書(第3号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第26条 市長は,虚偽の申請により補助金の交付を受けたと認めるとき又は補助金の交付を受けた者が第18条第1項に規定する要件の履行ができなくなったときは,補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。この場合において,返還額は,補助金の額から,補助金の額に補助金の交付後の翌月から起算した月数を36で除した数を乗じて得た額を差し引いた額とする。
(補助金の返還免除)
第27条 市長は,補助金の交付を受けた者が天災等真にやむを得ない事情により第18条第1項に規定する要件を履行できなくなったと認めるときは,補助金の返還を免除することができる。
2 補助金の返還免除を受けようとする者は,空き店舗等活用事業補助金返還免除申請書(第19号様式)に理由書及び関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。
3 市長は,空き店舗等活用事業補助金返還免除申請書の提出があった場合はその内容を審査し,補助金の返還免除を行うことが適当であると認めたときは,当該申請をした者に空き店舗等活用事業補助金返還免除通知書(第20号様式)により通知するものとする。
第4章 雑則
(その他)
第29条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月25日告示第174号)
(施行期日)
1 この告示は,告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2(第19条関係)の規定にかかわらず,この告示の際現に南九州市商店街活性化対策事業補助金交付要綱の規定に基づき補助を受けている者は,なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
対象経費 | 補助金額 |
商店街共同施設整備事業費 | 対象経費の1/2以内とし,1,000万円を上限とする。 |
別表第2(第19条関係)
対象経費 | 補助金額 |
空き店舗等改装費(備品調度類等の動産,居住部分に関する一切の費用は対象経費に該当しない。) | 対象経費の1/2以内,50万円を上限とし,1回限りとする。 |
空き店舗等の家賃等(来客用駐車場代を含み,敷金及び礼金は除く。) | 対象経費の1/2以内,月額30,000円を上限とし,12月以内とする。 |