○南九州市ミルク購入費助成金交付要綱

令和4年3月31日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は,多胎児又は母親が病気等にり患したことにより母乳を与えることができない乳児に対する子育て支援を行うため,ミルク購入費用の一部に対して,予算の範囲内において南九州市ミルク購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し,南九州市補助金等交付規則(平成19年南九州市規則第42号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) HTLV―1(ヒトT細胞白血病ウイルス1型) 成人T細胞白血病(ATL)又はHTLV―1関連脊髄症(HAM)の原因となるウイルスをいう。

(2) HIV(ヒト免疫不全ウイルス) エイズ(AIDS後天性免疫不全症候群)の原因となるウイルスをいう。

(3) 乳児 満1歳に満たない者で,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき,市の住民基本台帳に記録された日から購入費助成の申請をする日まで住民基本台帳に記録されている者をいう。

(対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 多胎児のうち第1子を除いた乳児

(2) HTLV―1又はHIVの抗体が陽性である妊婦から生まれた乳児

(助成金の額)

第4条 対象者1人当たりの助成金の額は,第2条第3号に規定する市の住民基本台帳に記録された日の属する月から満1歳の誕生日の属する月の前月までの月数とし,次の各号に掲げる対象者に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号の対象者には,1月につき3,000円を上限とする。

(2) 前条第2号の対象者には,1月につき1,000円を上限とする。

(助成金の申請)

第5条 対象者の保護者(以下「申請者」という。)は,ミルク購入費助成金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) HTLV―1又はHIVの抗体が陽性である産婦は,次の又はのいずれかの書類

 鹿児島県HTLV―1等母乳を介する母子感染対策推進事業実施要綱第5条の規定による助成決定を受けた者は,助成決定通知書の写し

 鹿児島県HTLV―1等母乳を介する母子感染対策推進事業実施要綱第5条の規定よる助成決定を受けていないが,第3条第2号に該当する者は,HTLV―1又はHIVの抗体が陽性であることが確認できる書類の写し

(2) ミルク購入実績報告書(第2号様式)

(3) ミルク購入に係る領収書の原本又はその内訳が分かるものの写し

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期限は,対象者が1歳に達する日から起算して6月を超えない日までに行わなければならない。ただし,やむを得ない事情があると市長が認めるときは,当該提出期限を延長することができる。

(助成金の交付決定及び確定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,購入費助成の交付が適当であると認めたときは,ミルク購入費助成金交付決定兼確定通知書(第3号様式)により,申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の審査の結果,助成金を交付することが適当でないと認めたときは,ミルク購入費助成金不交付決定通知書(第4号様式)により,請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条第1項の規定による通知を受けた申請者は,助成金の交付を受けようとするときは,ミルク購入費助成金交付請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 市長は,偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対しては,助成金の返還を求めるものとする。

(交付台帳)

第9条 市長は,第6条に規定する通知を行ったときは,ミルク購入費助成金交付台帳(第6号様式)に必要な事項を記録するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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南九州市ミルク購入費助成金交付要綱

令和4年3月31日 告示第70号

(令和4年4月1日施行)