総合トップ > 第十一回特別弔慰金が支給されます
更新日:2020年4月1日
ここから本文です。
令和2年4月1日(基準日)時点で。「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に,次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹 ※戦没者の死亡当時,生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより,順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥,姪)※戦没者の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面25万円,5年償還の記名国債
川辺庁舎:福祉課社会福祉係
知覧庁舎:知覧支所福祉係
頴娃庁舎:頴娃支所福祉係
特別弔慰金は,ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は,記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
請求期間を過ぎると請求できなくなりますので,ご注意ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright (c) Minamikyushu City Office. All Rights Reserved.