更新日:2017年12月1日
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死亡一時金は、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済み期間が、36月(3年)以上ある方が死亡したときに、死亡当時生計維持のあった遺族が受け取ることができます。
死亡一時金を受け取ることができる遺族は、死亡した方の配偶者、子、父母、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番で、生計を同一にしていた方が対象です。
死亡一時金は死亡日の翌日から2年を経過した場合、請求できなくなります。
4分の1納付期間は4分の1に相当する月数、半額納付期間は2分の1に相当する月数、4分の3納付期間は4分の3に相当する月数となります。
死亡した月の前月までに付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、上記の金額に8,500円が加算されます。
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