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更新日:2023年2月24日

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死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内に届け出を行ってください。

届けるところ

死亡者の本籍地、または届出人の住所地、あるいは死亡した場所の市区町村の戸籍窓口。

届ける人

親族・同居者の順で

届出に必要なもの

  • 死亡届書(死亡診断書)※届出人の署名(押印は任意)
  • 国民健康保険証等(加入者)
  • 国民年金手帳又は年金証書(加入者・受給者)
  • 印鑑登録証(登録者)

その他

戸籍届書は休日及び閉庁時間も各庁舎警備員室で受け付けています。ただし、頴娃庁舎及び川辺庁舎では、休日は午前8時30分~午後5時まで、平日は午後10時までの受け付けとなります。
(審査のうえ、後日照会する場合があります。)

お問い合わせ

担当部署:市民生活課市民係

電話番号:0993-56-1111

FAX番号:0993-56-1144

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