更新日:2023年4月1日
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保険料額は,制度を運営している鹿児島県後期高齢者医療広域連合が決定します。
保険料額は,被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と,被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額であり,限度額は66万円となっています。
保険料を算出するための均等割額と所得割率は2年ごとに見直されています。
鹿児島県の令和4年度・令和5年度の均等割額と所得割率は下記のとおりです。
均等割額・・・56,900円
所得割率・・・10.88%
【一人当たりの額】+【本人の所得に応じた額】=【1年間の保険料額】
56,900円+(前年の所得-43万円)×10.88%
所得の低い世帯の方は,被保険者が属する世帯(世帯主+被保険者)の合計所得額に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
世帯主と世帯の被保険者全員の総所得金額 |
令和5年度
軽減後の均等割額 |
|
---|---|---|
43万円※以下 |
7割軽減 17,000円 |
|
43万円※+29万円×(被保険者数)以下 |
5割軽減 28,400円 |
|
43万円※+53万5千円×(被保険者数)以下 |
2割軽減 45,500円 |
65歳以上の方の公的年金等については,所得からさらに15万円(特別控除)を差し引いた額で判定します。
被保険者数等のうち給与所得者等の人数が2人以上の場合は,43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1人)となります。
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(1)の被扶養者であった方については,これまで保険料の負担がなかったため,急激な負担増とならないように保険料が軽減されます。
また,対象の方につきましては,所得割がかからず,資格取得後2年を経過する月までの間に限り,均等割額は5割軽減されます。
(1)被用者保険とは…健康保険組合,全国健康保険協会管掌健康保険,共済組合等のこと(市町村国保や国保組合は含まない)
保険料は被保険者となった月の分から納めます。
納め方は大きく分けて2通りあります。
年金支給月である4月・6月・8月・10月・12月・2月に年金支給月とその翌月分の保険料を年金から天引きする方法です。
年18万円以上の年金を受給しており,介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が,年金額の2分の1を超えない方は年金から差し引く形で保険料を納めて頂きます。
上記以外の方は,市役所から送付される納付書かもしくは口座振替により納めて頂きます。普通徴収の場合,納期は5月から翌2月までの10期となっています。
口座振替を希望される方は,通帳及び届出印をご持参のうえ各金融機関にて手続きをおこなってください。なお,口座振替の手続きをされても,開始までに1~2か月程度かかりますので,それまでは送付されてくる納付書で納付してください。口座振替へ変更になりましたら納付書が送付されなくなります。
特別な理由がなく保険料を滞納したときは,通常より有効期限の短い保険証が交付されます。また,滞納が1年以上続き,悪質な場合は保険証を返していただき,代わりに資格証明書が交付されます。資格証明書で病院にかかるときには,医療費をいったん全額自己負担していただくことになります。
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