更新日:2021年7月11日
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新型コロナウイルスの影響により,下記の要件に該当する方は,国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免が受けられる制度があります。
なお,申請をされる場合は,事前に電話でのお問い合わせをお願いします。
減免対象者
1 新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ,次の全てに該当する世帯
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入や給与収入等のいずれかが,令和2年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)令和2年の所得の合計が1,000万円以下であること(介護保険料は除く)
(3)収入減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の合計が400万円以下であること
※詳しい内容は下記へお問い合わせください。
税務課市民税係(頴娃支所):0993-36-1111
知覧支所 税務係:0993-83-2511
川辺支所 税務係:0993-56-1111
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