更新日:2021年9月5日
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から国税庁において申告・納付期限の延長が発表されたこと及び法人市民税の申告・納付をすることができないやむを得ない理由がある場合を考慮し,下記の方法により法人市民税の申告・納付期限について延長の申請をすることができます。
1.書面で申告書を提出する場合
申告書の所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入して申告してください。
2.電子申告(eLTAX:エルタックス)で申告書を提出する場合
(1)申告書の所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して申告してください。
(2)新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請を申告データに添付して申告してください。
上記1または2の方法により申告書が提出された場合,法人市民税の申告・納付期限について延長申請を行ったものとして取り扱います。なお,申告書が提出された日付が,原則として申告・納付期限となります。
(法人市民税の申告における課税標準は法人税額であることから,法人税の申告義務がある場合は法人税の申告時期に合わせて法人市民税の申告をしてください。)
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